大分合同新聞社:送り付け詐欺急増

記事要約

「ご注文いただいた健康食品を送ります。代金を」と電話をかけ、注文していない商品を送り、買い取らせようとする「送り付け詐欺」が急増している。県消費生活・男女共同参画プラザ(アイネス)には4月以降、40件以上の相談が寄せられた。担当者は「注文した覚えがなければはっきり断って」と注意を呼び掛けている。


疑問

対処するときにはどのようなことに注意するべきか。


考え・主張

この詐欺の手法は、ネガティブ・オプションと呼ばれる。事例として、叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けて、しつこく代金を請求するというケースもある。どのように対処するのが適切か。以降は、警視庁がホームページに載せている対処法である。 商品を返送する意思がある場合は送り返す。ただ、送り返さなくとも問題はない。商品を返送する意思がない場合は、商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分してもよい。ただし、ここで注意すべきなのは、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされる。請求書がしつこく送られてくる場合は、請求書の入った封筒を開封せず、「受領拒否」と朱書してポストに入れて送り返す。このようなことが自分の身に起きたら冷静に判断し、もし対処に困ったら、一人で悩まずに警察に相談するのが良いだろう。




その他

特に無し。